道路の話をする際に「○○峠は今では珍しい未改良の道路だ」などという表現をする場合があります。この改良・未改良というのはその道路が”道路構造令”に準拠した構造になっているかどうかを指します。行政用語だと思いますが、道路が好きな方の間では割と一般的に使われているように思います。
道路構造令は1970年(昭和45年)に制定された政令で、言うなれば現代基準の道路の基準を示したものと言えます。道路の種類(国道・県道・市町村道)や交通量によって線形や幅員、設計速度などが細かく決められています。
つまり1970年以降に新規に建設された道路はほとんどの場合改良済みのはずですが、元々市街地にありもう余地がない、山岳地帯の道路である、といった理由から今でも未改良のままの道路も多数あります。
道路構造令もあくまで技術的基準を示す政令となっているので、既存の未改良道路の改修を義務づけたりするものではないようです。
道路構造令については国土交通省がわかりやすい解説資料を公表してくれているので、道路が好きな方は見てみると面白いのではないかと思います。
道路構造令の各規定の解説
[国土交通省ホームページ]