9/1よりラウンドアバウトが本格運用開始

以前当blogでもラウンドアバウトをご紹介したことがありますが、この9/1の道路交通法改正でラウンドアバウト(道路交通法では”環状交差点”)の通行方法が法律で整備されました。

坂とラウンドアバウト

長野縦断の旅(4)
[heboDJ.net]

どこが変わった、という部分を情報元込みでご紹介したかったところなのですが、
割とどのソースも「リンクをされる場合はご一報下さい」または「リンクはトップページにお願いします」という感じなので変更点のみ見てみます。

・環状交差点の標識が設定された
環状交差点の標識が設定され、進行方向が時計回りとなりました。
今までもなかったっけ?と思いましたが、自分の書いたエントリを見てみると一方通行標識と車両進入禁止標識のセットで進行方向を示していたようです。
(しかも聖蹟桜ヶ丘のものはよく見ると”自転車を除く”になっていたようです)
もう全国のラウンドアバウトには環状交差点の標識があるはずです。

・環状交差点内の車両が優先になった
今までは一時停止標識を環状路入口に設置している例が多かったそうなのですが、海外のラウンドアバウト同様に環状路を走行中の車が優先となりました。
今回の道路交通法改正に伴う新聞記事を見ていると、環状路を優先道路とする点線の標示をしているところもあるようです。

・ウィンカーの出し方が設定された
出たい出口の1個手前の出口の横を通過した時から、環状路を出るまで左のウィンカーを出すそうです。
4つの出口のある環状路を時計に見立てて説明すると、仮に6時方向から入って12時方向から出たい時(つまり直進したい時)は、9時方向の出口を通過した時からウィンカーを出すということのようです。

通行方法が結構変わっているので今まで地元にラウンドアバウトがあって慣れていた方もちょっと戸惑いそうですね。
聖蹟桜ヶ丘のものは取材に行けるので、今度見に行こうと思います。

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