日別アーカイブ: 2016年11月3日

自転車専用通行帯

いきなりエントリのタイトルが道路交通法っぽい感じになってしまいましたが、自転車通行空間関連の文書をあれこれ眺めていたら、気になることが出てきてしまったのでエントリにしてみます。

最近車道の左端に帯状の塗装がされたいわゆる”自転車レーン”と呼ばれる表示がありますが、国交省の”安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン ”によれば、帯状の表示は自転車専用通行帯にのみ適用する、ということになっているんだそうです。

自転車専用通行帯とは

自転車専用通行帯というのは、こういう”専用”と書いた標識、または路面標示のある通行帯のことです。

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この区間で車道を走行する場合には、専用通行帯の中を走らないといけません。

自転車専用通行帯ではない自転車レーン(?)は?

では例えばひらがなで”じてんしゃ”と書いてあったり、あるいは自転車の絵が描いてある帯状表示は何なんだろう、という疑問が出てきてしまったのですが、これはあくまで法的な拘束力のないガイドライン的な位置づけになっているようです。

設置者によっては”走行指導帯”など独自の定義を行っているところもあります。

専用通行帯の設置をする場合は、恐らく都道府県の公安委員会の指定を経て規制がかかることになるでしょうから、その辺の事務コストを省いて表示だけしたい場合には、ひらがな表示などになっているものと思われます。

矢羽の表示は?

矢羽の表示については、同じく国交省の”安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン ”によれば、自動車と自転車が車道で混在して走行する時用の表示となっているそうです。自転車専用通行帯には矢羽表示は用いないそうです。

専用通行帯を設けるにはスペース的に厳しいけど、何らかの表示をしたい、という場合に選択されるのが矢羽という感じでしょうか。

 

私も正しく理解できているかちょっと自信はないのですが、調べてみるとどういう場合にどういう表示にするかが細かく規定されています。一方で、ガイドラインが出る以前から存在していて、結果としてガイドラインから外れてしまっている表示なんかもあるのではないかと思います。

そのあたりも気にしながら走ってみるとまた面白そうです。